こんにちは、行政書士のhiroです。
行政書士として独立開業した方にとって、依頼人との業務委任契約の問題は避けて通れない重要なことです。
独立開業後の業務の進め方について、特に契約関係はしっかりと理解しておく必要がありますからね。
今回は、行政書士開業後の疑問として「依頼人と業務委任契約の締結は必要なのか?」という質問について、開業した経験から解説します。
実務における業務委任契約の意義や必要性について考えてみます
行政書士の資格で開業した方向けの記事です。
参考になれば幸いです。
依頼人と業務委任契約の締結は必要なのか?
行政書士として依頼を受任する際に「業務委任契約が、果たして本当に必要なのか?」と、疑問に思っている方も少なくないと思います。
実際に、業務委任契約を結ばないで、依頼を遂行している行政書士も珍しくないですからね。
聞いたところによると、取扱業務によっては、ほとんどの行政書士が依頼人と業務委託契約を締結しないということも聞きます。
業務委託契約とは?
業務委任契約とは、委任者と受任者との間で、特定の業務を委託するための契約のことを言います。
行政書士は、依頼人との間で業務委任契約を結んだら、その内容通りの業務を遂行することになります。
この契約があると、次のような点が明確になります。
- 業務の範囲
- 責任の範囲
- 報酬
なので、相手方とのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
業務委任契約は必須か?
上記のメリットを考慮すると、業務委任契約は非常に有用です。
しかし、必須かどうかは、お客さんとの関係や業務内容によって変わるかもしれません。
ただし、規模の大きい業務や初めての依頼については、業務委任契約を結ぶことを強く推奨します。
契約を結ぶことで、リスクを回避できますし、何より安心して業務を進めることができるからです。
遺言・相続業務を専門にする場合
私は、主に「遺言・相続業務」を専門とする行政書士ですが、お客さんからの依頼を受任するにあたっては、必ず業務委任契約を締結するようにしています。
理由は、先ほど説明したことを明確にして、トラブルを未然に防ぐためです。
なので、相続業務を専門にする予定の方は、契約を締結することをおすすめします。
相続業務は、行政書士業務の中でも、トラブルになる可能性が高い分野なので注意が必要です。
まとめ
今回は、行政書士開業後の疑問として「依頼人と業務委任契約の締結は必要なのか?」という質問について、開業した経験から解説しました。
行政書士として独立開業する際、業務委任契約はとても重要な要素となります。
特に相続業務を専門とする場合、業務の透明性を確保し、信頼関係を築く助けとなります。
安定した行政書士事務所の経営を実現するためにも、しっかりとした契約の作成を検討しましょう。近いうちに、業務委任契約の作成方法などについてもお話できればと思っています。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
