こんにちは、行政書士のhiroです。
「遺言」にはいくつかの種類があり、その一つに「自筆証書遺言」があります。
近年は、財産の分配を円滑に進める手段として、公正証書で遺言を作成する方が多いですが、自筆証書遺言も多くの方に選ばれています。
今回は「自筆証書遺言を作成する際に知っておくべきポイント」について、行政書士で遺言・相続業務を行っている経験から解説します。
遺言書の作成について興味のある方向けの記事です。
参考になれば幸いです。
自筆証書遺言を作成する際に知っておくべきポイント
自筆証書遺言の制度を利用するには、いくつかの注意点が存在します。
特に知っておかなければならないのは「自筆証書遺言が、相続人にとって負担になる可能性がある」ということです。
自筆証書遺言の検認制度
遺言書を作成するのにあたって、作成が非常に簡便であることから、自筆証書遺言は多くの方が利用を考えます。
しかし、相続発生後に、自筆証書遺言が有効に機能するためには、家庭裁判所での「検認」が必要です。
この検認は、遺言書の内容を確認し、偽造や変造を防ぐために行われます。また、すべての相続人にその存在を知らせることも目的としています。
この検認の手続きは、煩雑なものになるので、相続人にとっては負担となります。専門家に手続きを頼むこともできますが、大切な人が亡くなった後にそういったことを検討しなければならないのは精神的にも大変です。
ちなみに、検認の手続きをしなければ、その後の相続手続きで、自筆証書遺言を正式に使うことができません。
筆跡鑑定の可能性
さらに、場合によっては筆跡鑑定が必要になることもあります。
遺言の筆跡について、相続人から異議が申し立てられた場合、遺言者の自筆であることを証明するために鑑定を行います。
鑑定には時間もかかりますし、このような事態は、相続人間に不必要なトラブルを引き起こすこともあります。
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言は、偽造や紛失、検認の負担などのデメリットがあるため、自筆証書遺言を法務局(保管所)で預かってくれる制度もできました。
この制度を利用すると、偽造や紛失の心配がなくなり、家庭裁判所で検認の手続きをすることも必要なくなります。
しかし、この制度によっても相続人の負担は軽減されません。
家庭裁判所への検認手続きは不要になるものの、遺言書を相続手続きで正式に使うためには、「遺言書情報証明書」交付を申請したりと相続人に負担がかかります。
実際のところ、検認と変わらないくらい手間がかかります。
まとめ
今回は「自筆証書遺言を作成する際に知っておくべきポイント」について、行政書士で遺言・相続業務を行っている経験から解説しました。
自筆証書遺言は、作成に時間や費用がかからないなど、多くのメリットを持ちますが、その利用には注意が必要です。
この制度の利用を考えている方は、事前に遺言書作成のプロセスについてしっかりと理解し、準備を進めることが必要です。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
