こんにちは、行政書士のhiroです。
行政書士として開業をすれば、周りからは法律の専門家として見られることになります。
個人や法人から依頼を受けて、様々な手続きをすることになるのですが、その第一歩となるのが「業務委任契約」です。
今回は、開業後に依頼人と締結することになる「業務委任契約書」を作成する際のポイントについて、開業した経験から解説したいと思います。
開業して間もない行政書士向けの記事です。
参考になれば幸いです。
業務委任契約書を作成する際のポイント
業務委任契約書は、委任者(依頼者)と受任者(行政書士)との間で結ぶ契約書です。
行政書士によっては、こうした契約を結ばない方もいますが、お客さんとのトラブルを防止するためにも結んでおくのがおすすめです。
この契約書により、次のようなことを明確に定めます。
- 業務内容・範囲
- 報酬額・支払期限
- 契約解消・禁止事項
こうしたことを明確にすることにより、お互いの責任や権利を守るための基盤を形成します。作成する際のポイントについて次の通りです。
業務内容の明確化
まずは、契約書に記載する業務内容を明確にしましょう。
委任される業務の範囲が曖昧だと、後々トラブルの原因になります。
行政書士として業務範囲外だと思っていたことが、お客さんにとっては当然にやってくれるものだと思っていたなんてことは珍しくありません。
なので、着手する前にしっかりと決めておく必要があります。
業務の内容や範囲については、できる限り具体的に定めて、必要に応じて細分化して記載しておくと、よりトラブルを防ぐことができます。
報酬に関する規定
業務委任契約書には「報酬」についても、具体的に記載することが求められます。
お金に関することは、トラブルになりやすいので必ず明確にしておきましょう。
金額や支払い方法のほか、どのタイミングで支払いをするのかなども、詳細に決めておく必要があります。
そして、両者が合意した内容を契約書に記入します。
後々「言った」「言わない」などの問題を防ぐことができます。
業務の遂行にかかる期間
業務の遂行にかかる期間を、明確に設定していくことも大切です。
お客さんとしては、何らかの不安や問題を抱えて、行政書士のもとを訪れているわけですから、いつそれらの問題が解消されるのかは非常に重要なことです。
特に長期にわたる業務の場合、業務の遂行にかかる期間が曖昧だと、お客さんの不満が爆発する可能性もあります。
契約の見直しも含めて、柔軟に対応できる体制を整えることが大切です。
契約の解消
契約には「解消」に関する条項も必要です。
どのような条件で契約が解消できるのかなどのほか、次のようなことも記載しておきます。
- 契約の解消をするときの通知方法
- 契約解消後の互いの義務
特に、契約解消後の義務については、しっかりと決めておかないと業務が中途半端な状態になってしまうので必ず決めておきます。
こうしたことを詳細に定めることにより、スムーズな契約解消が可能になります。
契約書への署名と保管
最後に、契約書が法的に効力を持つためには、両者の署名が必要です。
しっかりと内容を説明して、納得したうえで署名捺印をしてもらいましょう。
契約書に署名捺印をしておきながら、後々「そんなことが書かれているなんて知らなかった」という方もいるので注意です。
保管に関しては、原本を行政書士が保管して、必要に応じて依頼人にコピーを渡します。
まとめ
今回は、開業後に依頼人と締結することになる「業務委任契約書」を作成する際のポイントについて、開業した経験から解説しました。
業務委任契約書は、行政書士として、依頼人と信頼関係を築くための重要なものになります。しっかりとした契約書を作成し、丁寧に説明することで業務の透明性が増します。
依頼者との良好な関係を維持することにもつながりますので、業務委任契約はできる限り締結するようにしましょう。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
