大切な人が亡くなった時、遺言書はその人の最後の思いを尊重するための大切な文章となります。
しかし、遺言書は複数作成するのが可能なため、場合によっては2つ発見されることも珍しくありません。
今回は「遺言書が2つ発見されたら、どちらが有効なのか?」という質問について、行政書士で開業した経験からお話したいと思います。
実際に、遺言書が2つ発見されて困っているという方は、是非この記事を読んでみてください。
参考になれば幸いです。
遺言書の種類
まず、遺言書にはいくつかの種類があることを把握しておきましょう。
一般的に使われるのは、次の3種類の遺言です。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ作成方法や、発見した際の対応方法が異なるので注意する必要があります。
順番に説明します。
自筆証書遺言
遺言者の手書きで書かれたもので、比較的他の方法に比べると簡単に作成できる遺言です。
しかし、作成にあたって法的な要件を満たさないと、無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
まだ、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があり、この手続きをしないとその後の相続手続きで遺言書が使えません。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書であり、公証人が関与するのが特徴です。
現在、最も遺言書に書かれた内容が実現されやすいと言われていて、多くの方が利用しています。
自筆証書遺言のように、紛失や改ざんされるリスクが少ないので、強い信頼性があります。
秘密証書遺言
遺言書の内容を、誰にも教えたくない場合に使われる遺言書です。
内容を秘密にできるというメリットはありますが、内容が公証人に対しても明らかにされないため、証明が難しいことがあります。現在では、あまり利用されていません。
遺言書の作成にあたっては、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するのがおすすめです。
優先される遺言書
遺言書が2つ存在する場合、一般的には「後に作成された遺言書が優先される」という原則があります。
この場合、遺言書の作成方法による差はありません。
例えば、もし先に公正証書遺言が作成され、その後に自筆証書遺言が作成されたとしても、公証人が関与しているからといって公正証書遺言の効力が有効になるのではなく、日付の新しい自筆証書遺言が有効になります。
ただし、注意が必要なのは、新しい遺言書が発見されたからといって、古い遺言書の全てが無効になるというわけではないことです。
内容が矛盾している部分については、新しい遺言に書かれてる内容が優先されますが、新しい遺言書と矛盾していない部分については古い遺言書の内容が有効となる場合があります。
遺言書の保管方法について
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため紛失の恐れはないですが、自筆証書遺言は遺言者が保管するため、紛失の可能性があります。
自筆証書遺言で作成したい方は、見つけやすい場所に保管したり、家族や親戚などの信頼できる人に、その存在を知らせておくことが大切です。
遺言書が見つからなかったり、相続が開始されてから時間が経って発見されたりすると相続人同士のトラブルになる場合があるので注意です。
現在では、法務局で保管してくれる制度もありますので、遺言書の保管が心配な場合は利用を検討してみてください。
専門家への相談
自筆証書遺言や公正証書遺言を作成する際は、注意する点がたくさんあります。
法律上の複雑さを伴いますので、私のように相続を専門にしている行政書士や、弁護士、司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。
いきなり専門家のもとへ相談しに行くのは不安という方は、地域で士業による無料相談会が開催されると思いますので、ぜひ利用してみてください。
私も相談員という立場で参加していますが、相続や遺言に関する相談はとても多くあります。
まとめ
今回は「遺言書が2つ発見されたら、どちらが有効なのか?」という質問について、行政書士で開業した経験からお話します。
結論として、遺言書が2つ発見された場合、基本的には後に作成されたものが有効です。
しかし、内容が矛盾していない部分については、古い遺言書が有効になる場合もあるので注意が必要です。
遺言書の作成を検討している方は、こうしたトラブルにならないように、作成方法や管理に注意する必要があります。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

