こんにちは、hiroです。
以前「許認可業務を専門にしたときのメリット・デメリット」という記事を書きました。
今回は「民事法務業務を専門にしたときのメリット・デメリット」について、行政書士の資格で開業した経験からお話したいと思います。
民事法務の専門家として開業することについては、多くの魅力がある一方で注意すべき点も存在します。
民事法務に特化した行政書士を目指している方の参考になれば幸いです。
民事法務業務を専門にしたときのメリット
まず最初に挙げられる民事法務を専門にした時のメリットは、やはり何と言っても「需要がある」ということです。
民事法務の領域はとても幅広く、日本人なら誰でも関わることになる「相続」のほか、遺言書作成、成年後見、離婚など多くのニーズがあります。
特に高齢化社会が進む日本においては、相続関連の業務は非常に需要が高く、今後もますます重要視されていくと予想されます。
人脈が広がるほど仕事が増える
相続が発生した際、お客さんは身近な専門家に相談することが多く、開業して間もない行政書士であっても相談される可能性が高いです。
人脈を広げるほど、お客さんから依頼を受けるチャンスが増え、仕事の幅も広がっていきます。
相続や遺言、成年後見、離婚などの需要は、日本中どこの地域へ行ってもなくなることはありません。
なので、知り合ったすべての人が、お客さんになる可能性があります。
民事法務業務を専門にしたときのデメリット
民事法務にメリットがある一方で、無視できないデメリットもあります。
まず「業際問題」が起きやすいというデメリットがあります。
それぞれの士業に役割があり、資格を持っていない者が行うことができない独占業務というものがあります。
例えば、相続手続きを進めるにあたって、行政書士は依頼人に代わって他の相続人と交渉することができません。交渉してしまうと弁護士法違反になるからです。
また、相続手続きで必要となることが多い「相続登記」も、司法書士の独占業務なので、行政書士は行うことができません。司法書士に依頼することになります。
ライバルが多い
相続業務では、行政書士のほか、弁護士や司法書士、税理士などの多くの士業が同じテーマで仕事をしています。
ライバル士業が多いことによる競争の激化もデメリットの一つです。
許認可業務であれば、他士業からのお客さんの紹介がよくありますが、相続業務に関しては他士業からの紹介はほとんどないのが現状です。
競争が激しい分、満足のいく収入を得るためには、時間と労力がかかることも考慮しなければなりません。
収入が不安定
さらに、収入の安定が難しいこともデメリットの一つです。
民事法務は需要があるものの、いつ依頼が来るかは分かりません。
例えば、相続業務では、被相続人が亡くなることにより相続が開始されます。その時期を予想するのは難しいです。行政書士への依頼は突発的に必要になります。
人脈の少ない開業初期には、安定した収入を得るのが難しいケースが多くなります。
まとめ
今回は「民事法務業務を専門にしたときのメリット・デメリット」について、行政書士の資格で開業した経験からお話しました。
民事法務に特化した行政書士としての開業は、需要の高さというメリットがある一方で、競争の激化や収入が不安定といったデメリットも存在します。
開業を考える方は、これまでの知識や経験を考慮し、自分にあっている業務なのかを考えていきましょう。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
