こんにちは、行政書士のhiroです。
今回は「行政書士に英語力は必要なのか?」という質問について、お話していきたいと思います。
行政書士という職業は、個人や企業から依頼を受け、さまざまな法律に関係する手続きをサポートする重要な役割を果たしています。
日本人だけではなく外国人から依頼を受けることもあります。特に、行政書士の業務のひとつである入管業務に携わる場合、多くの外国人と関わることになります。
「英語力は本当に必要なのか?」と疑問に思う方は、ぜひ本記事を読んでみてください。
参考になれば幸いです。
行政書士に英語力は必要なのか?【入管業務】
結論を先に言うと、英語力はあった方が良いものの、必ずしも必須ではありません。
確かに、英語はグローバルな言語であり、基本的なコミュニケーション能力があれば外国人のお客さんとのやりとりがスムーズになる場面もあります。
ビザ取得や在留資格について相談する際、英語での対応ができれば信頼感が増しますからね。
しかし、英語力がなくても入管業務を行うことは可能です。
英語を話す場面が少ない
日本に滞在する外国人は、日本語を話せる方が多くいます。
また、配偶者が日本人という場合も少なくないので、日本人の配偶者を通して、外国人の意思を確認したり、必要な手続きを説明することが可能です。
なので、行政書士が実務で英語を話す場面自体が少なくないのが現状です。
専門のスタッフを雇う
なにも、行政書士が英語を話せる必要はありません。
英語力の高いスタッフを通訳として雇うことも可能です。
実際に、語学力のあるスタッフを雇っている行政書士事務所も珍しくありません。
英語よりも韓国語や中国語を覚えたほうがいい?
行政書士の中には、英会話教室に通っている方もいます。
しかし、入管業務を専門としている行政書士によっては、今の時代は英語よりも「韓国語」や「中国語」を覚えた方がいいという方もいます。
韓国や中国からの移民が増えている日本においては、これらの言語を駆使できることで、他の行政書士との差別化が図れますからね。
私の知り合いの入管業務専門の行政書士も、韓国語や中国語の方が実務上は有利になると思い勉強をしているそうです。
英語力がない入管業務専門の行政書士はいる?
実際に、英会話ができないにもかかわらず、入管業務を行う行政書士も存在します。
私のまわりだけかもしれませんが、意外と多いのではないかと思います。
結局のところ、先ほど説明したように、必要に応じて通訳者やバイリンガルのスタッフを雇えば、お客さんのニーズに応えることが可能ですからね。
自分自身の言語スキルに限界を感じた場合でも、適切な人材を雇用することで多国籍なお客様への対応は維持できます。
ちなみに、私の知り合いは、中国人のスタッフを通訳専門として雇用しています。
まとめ
今回は「行政書士に英語力は必要なのか?」という質問について、お話しました。
まとめると、英語力はあれば望ましいものの、なくても行政書士として入管業務を扱うことは可能です。
必要に応じて専門的な言語スキルを持つ人材を雇用することも可能ですからね。
入管業務専門の行政書士として語学力を身につけたいと思っている方は、英語よりも韓国語や中国語の方が差別化という点で強いです。
もし行政書士としてのキャリアを考えるなら、どの言語スキルを身につけるかをしっかりと見極めるようにしましょう。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
