今回は、相続手続きの際に必要となる「遺産分割協議書」に関する記事です。
行政書士に「遺産分割協議書」の作成を依頼するメリットは?
という質問について解説します。
行政書士に「遺産分割協議書」の作成を依頼するメリットは?
それは「費用を安く抑えられること」です。
被相続人の残した財産があるとしても、できることなら相続手続きにかかる費用は安く抑えたいものですよね。行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼すると、弁護士や司法書士より安い費用で作成できる場合が多いのでおすすめです。
実際に、ネットで遺産分割協議書の作成費用を検索してみましょう。弁護士や司法書士、行政書士などの相続を専門とする事務所が、検索結果に並ぶと思います、おそらく行政書士が一番安い報酬額で、遺産分割協議書の作成を引き受けていると思います。
行政書士に依頼するには条件がある
費用が安いからと言って、どんな状況でも遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼できるわけではありません。行政書士に依頼するには条件があります。
それは、争いがないことです。
遺産分割協議をするにあたって、すでに相続人の間で争いがあるのでしたら、最初から弁護士へ依頼したほうが手間がかかりません。ただ、争いがないのであれば、遺産分割協議書の作成で一番安いであろう行政書士に依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議がまとまっていない場合は?
相続人を集めて遺産分割協議を行う必要があります。
被相続人が亡くなった直後は通夜や葬儀などで時間的に難しいですし、精神的にも無理だと思いますので、そこまで急ぐ必要はありません。
地域によって差があるのかもしれませんが、私が住んでいる地域では、被相続人の49日の法要が終わってから行うことが多いです。そのくらいの時期になったら、遺産分割協議の準備を行いましょう。
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要
遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要になります。相続人のうち一人でも反対すると成立しないので、しっかりと話し合う必要があります。
意見が対立してしまう場合もあるとは思いますが、互いに譲り合って妥協点を探していかないと話し合いは進みません。
ちなみに、相続人が一人でも漏れている状態で遺産分割協議を成立させても無効となってしまいます。なので、遺産分割協議の前に、相続人を確定させるための「法定相続情報一覧図」の作成をしましょう。この書類の作成も行政書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等が必要で、収集には1ヵ月以上かかることもよくあるので、早めに依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議がまとまらない場合
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談をするのがおすすめです。遺産分割協議がまとまらない場合どうすればいいのかの相談に乗ってくれます。どの専門家に相談してもOKです。
私は行政書士ですが、お客さんの話を聞いたうえで、状況に合わせた専門家を紹介するようにしています。行政書士の資格で対応できるなら引き受けて、弁護士、司法書士が最適だと思えば、それぞれの先生を紹介します。
遺産分割協議がまとまらないどころか、どうやって行ってよいか分からないというときも相談するのがおすすめです。先延ばしにしても良いことはありませんので。
遺産を分割するのにあたって争いがあるとき
他の相続人との交渉や裁判手続きが必要な場合は、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。これは弁護士にしかできません。
あくまで行政書士への依頼は、遺産分割協議がまとまっている場合のみです。まとまっていないのに行政書士へ依頼しても、結局は途中で弁護士を紹介することになります。
ちなみに、司法書士も遺産分割協議書を作成できますが、争いがある場合は行政書士と同様に作成できませんので注意しましょう。
無料相談会で遺産分割協議書について相談する
地域によっては、弁護士や司法書士、行政書士などの士業が、それぞれ無料相談会などを実施しています。
私が所属している行政書士会の支部でも、毎月無料相談会を実施しています。こうした無料相談会に行って、遺産分割協議書について相談することもできます。
無料相談会なので、個別具体的な相談に乗るは難しいですが、悩みを解決するにはどうしたらいいかという方向性は教えてくれるはずです。
どの専門家に任せるべきか?
無料相談会では、こうした相談にも乗ってくれます。
どの士業にまかせたほうがいいのか悩んでいる人は、まずは行政書士に相談することをおすすめします。最適な専門家を紹介してくれます。
ちなみに、知り合いで弁護士や司法書士、行政書士などの専門家がいたら、取扱業務が違っていても相談するのをおすすめします。士業は、資格名に関係なく士業の知り合いが多いので、信用できる人を紹介してくれるはずです。
特に行政書士は、横のつながりが強いので、相続を扱っていない行政書士でも、相続専門の行政書士の知り合いが何人もいますし、他士業と一緒に仕事をする機会も多いので、他士業の知り合いも多いです。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。