今回は、行政書士の「懲戒処分」に関する記事です。
具体的に何をすると行政書士として懲戒処分されるか?
という質問について解説します。
開業して間もない行政書士向けの記事です。
参考になれば幸いです。
具体的に何をすると行政書士として懲戒処分されるか?
行政書士登録が完了すると、日本行政書士会連合会から「月刊日本行政」という会報誌が毎月送られてきます。
その会報誌の中に「処分事例等の公表」というページがあります。このページには、次のようなことが書かれています。
日本行政書士会連合会「事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表等に関する規則」に基づき、単位会長による処分事例について次のとおり公表する。
そして、何らかの処分を受けた行政書士が掲載されています。これを読めば、行政書士として「やってはいけないこと」が具体的に分かります。
「処分事例等の公表」の掲載内容
処分事例等の公表では、単位会長による処分として次のことが書かれています。
- 被処分者の氏名又は法人名称
- 登録番号又は法人番号
- 所属する単位会
- 事務所名称
- 事務所所在地
- 処分年月日
- 処分内容
このページには、行政書士として活動するためにとても参考になることも書かれているので、毎月読むことをおすすめします。
私も会報誌が送られてくると必ず読みます。
処分理由が載っているので、これを参考に自分も気をつけるようにしています。
行政書士として活動しにくくなる
この「処分事例等の公表」は、読んでいる行政書士がとても多いです。特に同じ単位会での処分者がでると必ず行政書士仲間の間で話題になります。
以前、私が所属している単位会でも処分された者がいましたが、その処分内容について様々な議論がされていました。
なので、ここに掲載されると、間違いなく行政書士として活動しにくくなります。処分されるような行政書士にお客さんを紹介する人もいないと思いますし、何より「信用」がなくなるので注意です。
くれぐれも、この欄に記載されないように気を付けたいところです。
「 処分事例等の公表」に掲載されないの対策
違反と分かっていて、その行為をする行政書士は救いようがありませんが、違反だと分からずにその行為をしてしまう行政書士もいると思います。
行政書士法や規則などを学ぶのは当然として、そういった行政書士にならないためには、何事も「確認」をとることが大切です。
「これ大丈夫かな?」と少しでも思ったり、違和感を感じたりしたら、その行為が問題ないものなのかの確認をとるようにしましょう。
特に、開業して間もない頃は、どんな些細なことでも確認をとる習慣をつけたほうがいいです。慣れてくれば、そのうちに気をつけるべきことが分かってきますので、それまでは神経質くらいが丁度いいです。
何らかの違反をしていないかの確認
次のような人に、何らかの違反をしていないかの確認をとりましょう。
- 先輩行政書士
- 所属している行政書士会
- 提携している士業
- 官公署の職員
その業務の内容について詳しい人であれば誰でもいいと思いますが、これらのところへ確認することが多いと思います。
先輩行政書士あたりは、普段から良い関係を築いていないと相談しにくいと思いますので、積極的に支部活動に参加して仲良くなっておきましょう。
私は、開業後3年くらいは積極的に支部活動に参加して、先輩行政書士と良い関係を築くようにしていました。おかげで開業して間もない頃は、かなり助けてもらっています。
人付き合いが苦手という人も、定時総会や賀詞交歓会、懇親会、勉強会などに参加していれば自然と距離を縮めることができますので、思い切って参加してみましょう。
教えてもらった情報を鵜呑みにするのも良くない
少し話がそれてしまいましたが、もうひとつ注意する点があって、上記の人たちが教えてくれた情報を鵜呑みにするのも良くないということです。教えてくれた情報が、間違っている可能性もあるからです。
先輩行政書士や提携している士業の先生などは、あくまで親切心から教えてくれているので、間違っていたからと言って責任を追及するのは難しいです。なので、教えてもらったことについて必ず裏付けをとることが必要です。
例えば、提携している士業の先生に教えてもらった内容を、先輩行政書士や行政書士会に正しいのか確認してみたり、先輩行政書士に教えてもらった内容を官公署の職員に問い合わせてみたりと。
開業して間もない頃は、分からないことだらけだと思いますので、こうしたことを地道に続けていくしかないと思います。
ちなみに、すぐに確認をとるために、官公署の問い合わせ先などは、事前に調べておいて携帯の電話帳に登録しておくと便利です。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。