行政書士は、書類作成や行政手続きの専門家です。取扱業務が幅広く、個人向けの業務もたくさんあります。
今回は「行政書士が個人を相手に行う業務とは?」という疑問について解説します。個人を相手に行政書士業を営みたいという方は参考にしてみてください。
行政書士が個人を相手に行う業務は?
代表的なものをいくつかご紹介します。
- 遺言・相続業務
- 入管業務(外国人関係)
- 内容証明郵便の作成業務
- 各種契約書の作成業務
順番に説明します。
遺言・相続業務
個人を相手にする行政書士業務としては「遺言・相続業務」があります。相続は日本人であれば誰もが関わってくるものなので、とても需要があります。
行政書士として依頼を受けるにあたっては、複雑な手続きを行うための法律や手続き方法に関する知識が必要になります。
また、手続きをスムーズに進めるために、依頼人や関係者とのコミュニケーション能力も必要になります。相続手続きについては、行政書士の資格だけでは依頼が完遂できないため、他士業との連携も必要です。
遺言業務では依頼人の遺言書の作成を手伝い、相続業務では、戸籍や住民票などの必要書類を収集するほか、遺産分割協議書を作成して相続手続きを行います。
ライバルが多い
ちなみに、相続業務については、弁護士や司法書士、税理士なども取り扱っているため、ライバルが多い業務でもあります。
ただ需要があるので、努力と工夫次第では行政書士の資格でも十分に食べていけるほどの収入を得ることは可能です。
入管業務(外国人関係)
入管業務では、日本に住む外国人の在留資格を取得・変更する手続きなどを行います。
依頼人にとっては、日本に 居住できるかどうかの大切な手続きです。依頼を受ける行政書士としては、書類の不備やトラブルがないように専門的な知識が求められます。
個人の方からの依頼が多いですが、外国人を雇い入れている企業からの依頼も多いです。
ちなみに、外国語は話せるに越したことはないですが必須ではありません。話せなくても何とかなります。実際に英語等で会話ができない行政書士でも、入管業務で成功している人はたくさんいます。
新人行政書士に人気の業務
外国人関係の業務は、行政書士業務の中でも需要が伸びている業務です。近年、入管業務がやりたいからと行政書士になる若い世代の人が増えています。
他の行政書士業務と比較すると、新規参入しやすいと思うので、新人の方は取扱業務に加えることを検討してみてはどうかと思います。
入管業務を専門として行政書士業を営んでも十分に食べていけると思いますが、行政書士の中には「遺言・相続」や「建設業許可」などの業務と一緒に取扱業務に加えている人も多いです。やり方は自由なので、自分にあったやり方を探してみるのもいいと思います。
内容証明郵便の作成業務
個人の方から多い依頼としては、内容証明郵便の作成業務があります。内容証明は、個人間でのトラブルを解決するためによく利用されるものです。
依頼人に代わり法的効力を持つ文書を作成するため、依頼を受ける行政書士には、様々な専門的知識が求められます。
内容証明郵便の作成業務は、電話やメールなどを利用すれば、全国対応で営業をすることが可能です。コミュニケーション能力に自信のない方などにもおすすめの業務です。
各種契約書の作成業務
行政書士の業務の中には、契約書を作成する業務もあります。様々な分野から契約書作成の依頼がきます。
依頼を受ける行政書士としては、法律の必要になるほか、作成する契約書の種類ごとに依頼人のニーズを把握して適切な内容の契約書を作成する能力が求められます。
契約書を作成しておけば、後々の個人間のトラブルを未然に防ぐことにもなりますので、需要が高い行政書士業務の一つです。
まとめ
今回は「行政書士が個人を相手に行う業務は?」という質問について解説しました。上記でご紹介した業務以外にも、行政書士が個人を相手に行う業務はたくさんあります。
行政書士が取り扱う業務は1万種類以上と言われていて、日常のあらゆる場面で行政書士が利用される可能性があります。
どの業務も専門の知識が必要になることが多いので、行政書士としては専門知識を深めることが求められます。
行政書士の業務は、法律や制度の新設・変更で増えていきます。扱っている行政書士が少ない業務ほど稼げるチャンスでもあります。なので、日頃から実務に関する情報のアンテナをしっかりと張っておくようにしましょう。
新しい業務では、新人もベテランも関係ありません。
必要なのは行動力です。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。